相続という言葉の意味については、今さら詳しい解説は必要ないくらい知名度が高い言葉ですが、

いざ相続する立場になった際、どうすればいいのか?と迷われる方がほとんど。

財産を持っていた人が亡くなった際、その財産の所有権が遺族に移ることを言います。財産というのは預貯金はもちろん、土地などの不動産、株券などの有価証券などが含まれます。

相続される財産が一定額以上になると、相続税がかかります。

この「一定額」というのは、基礎控除となっている5000万円が基準になっており、そこに法定相続人といって相続の権利が発生する人数に1000万円をかけたものとなっています。

【ご注意】[ 3000万円 + 600万円 × 相続人数 ]税制改正法案によりこれは平成23年4月1日より適用予定となっておりましたが、震災対応などにより継続審議中です。今後、変更の可能性がございます。もし改正となった場合は相続税の対象となる方が約1.5倍になるといわれております。お亡くなりになった日により、適用かどうかの判断となります。当社ではご相談無料にて行っておりますので、お気軽にご相談ください。

例えば、夫婦と子供2人という標準的な世帯で大黒柱である夫が亡くなったとします。その時点でマイホームを購入しており、その不動産の評価額が5000万円だったとします。基礎控除だけでも5000万円なので、このケースではもちろん相続税はかかりません。税務署への届け出も基本的には必要ありません。このように亡くなられた方に資産があった場合でも相続税の課税対象となるかどうかは資産の規模によって異なります。亡くなられた方の中で実際に相続税の納税義務が発生する人というのは8%程度だと言われています。 亡くなられた方が持っていた資産の評価額、これがいくらになるのかが課税そのものの対象になるかどうかの分かれ目にもなるので、とても重要な鍵を握っています。しかも、この資産評価についてさまざまな解釈があり、適正に評価しないと課税そのものの公平性を欠くことになります。「相続に強い」と言われている税理士などの専門家というのは、この資産評価についての豊富なノウハウや専門知識を持っており、それを活かして支払う必要のない税金まで課税されることがないようにすることも仕事のひとつとしています。 また、実際に相続が発生する段階に至るまで、生前に手を打っておくことで相続税は節税やトラブル回避を含めたさまざまな対策を講じることができます。

いざ相続が発生したという段階で専門家に相談する方が多いのですが、私たちの立場からするとできるだけ早い時期から専門家が関与することにより、相続はスムーズに、かつ失敗しないものとなります。

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