相続税や贈与税を計算する際、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要があります。

今回はその基本的な評価方法をご紹介したいと思います。


・土地の評価について

土地については、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。

評価方法には路線価方式と倍率方式があります。

(1)路線価方式

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、

千円単位で表示しています。

路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの

各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

(2)倍率方式

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。

倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。


路線価図及び評価倍率表は、こちらをご覧ください。


・家屋の評価について

家屋については、固定資産税評価額に1.0倍して評価します。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。


今回ご紹介したのは、評価の基本的な方法になります。場合によっては、評価額の一定割合を減額する相続税の特例が使える場合もありますので、特例についてはまたご説明したいと思います。

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