- ■2012.07.03
2日に国税庁は12年分の路線価を公表しました。
標準宅地の増減率が平均で前年比2.8%減と4年連続で下落しました。 詳しく見る
住宅購入資金として、直系尊属(祖父母や父母)から贈与を受けた場合、一定の額までの非課税が認められています。
平成23年中の贈与については、非課税枠が1,000万円となっています。
また、この制度は暦年課税と相続時精算課税のどちらを選択することも認められています。
暦年課税を選択した場合、非課税枠1,000万円と基礎控除110万円の合計1,110万円まで非課税となります。
相続時精算課税を選択した場合、非課税枠1,000万円と特別控除2,500万円の合計3,500万円まで非課税となります。
但し、この場合は相続時に相続財産に合算される点を認識しておいて下さい。
なお、注意点が2点あります。
①この特例は平成23年までの制度となっています。
確実に非課税枠を利用するためには、平成23年中に贈与を受け、平成24年3月15日までに住み始める必要がありますので、注意が必要です。
②非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、必要書類を提出する必要があります。
提出を忘れてしまうと、適用が受けられなくなりますので、注意が必要です。
住宅を取得予定の方は、一度検討されては如何でしょうか。