被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担

していたものは、相続税の課税対象となります。

この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、

すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、以下で計算した非課税限度額を超えるとき、

その超える部分が相続税の課税対象となります。

【500万円×法定相続人の数=非課税限度額】


なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。


【参考】
保険金に関しては、以下のように課税されます。

交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、

保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税の

いずれかの課税の対象になります。

(保険料の負担者がB、被保険者A、保険金受取人Bの場合)
所得税の対象となる

(保険料の負担者がA、被保険者A、保険金受取人Bの場合)
相続税の対象となる

(保険料の負担者がB、被保険者A、保険金受取人Cの場合)
贈与税の対象となる

(注) 被保険者Aが死亡したものとする。

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