お客様過去事例一部紹介
相続申告時 ケース2

特例と評価減をフル活用し、相続税が半減

相続申告時

Cさんの父親は地主。駐車場として賃貸しており、
相続財産の8割以上は土地であり、相続となった場合の税額は2億円と診断された。

相続税が発生するような相続に、ほぼ確実に関わってくるのが土地という財産です。土地は現金のように価値が分かりやすい財産ではなく、その評価によって相続税が決まってしまうので、適切な評価をして払わなくても良い税金まで課税されることのないようにすることが大切です。そのために、Cさんのケースでは2つの制度を活用しました。

(1)小規模宅地等の特例を利用し、自宅土地の評価を8割減額相続や遺贈などにより土地を取得した場合、その中に被相続人(亡くなった方)が自宅として住んでいた、または事業の用に供されていた、さらに国の事業に供していた、などに該当する小規模な宅地があったときは、土地が被相続人の生活基盤になっていたことに配慮して、相続財産としての評価額を一定割合減額することができます。Cさんのケースでは、これを活用して自宅土地の評価を8割減額することに成功しました。

(2)広大地評価による評価減で、経営する駐車場の評価を減額広大地というのは、その地域での標準的な宅地に対して著しく広い宅地のことをいいます。このような広大地は都市計画法に定める開発行為を行う際に公共公益的施設用地(これを潰れ地といいます)の提供が必要になることがあります。将来において潰れ地が発生する可能性があるということは、それだけ宅地として有効利用できる面積が減ることになるので、土地の評価額を下げることができます。Cさんの駐車場はこの広大地に該当するため、広大地評価によって評価を減額しました。

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