メール相談・多いご相談内容

WEB相談・ご質問などをご紹介致します。同じ質問でもおひとりお一人のケースにより異なりますので、
お気軽にご相談フォームよりご相談ください。

No.:1

相談にも
費用が必要?

相談にも費用が必要?

A:いいえ!初回のご相談・面談は無料です!

また、内容をお伺いしかかるご費用をしっかりお伝えした上で、お申込み完了となります。ご費用などは、まずはお気になさらずお気軽にご相談ください。

当事務所では、ご相談者様の一番良い方法を考えご提案できるよう心がけております。

No.:2

借金の相続?

借金がある場合、相続放棄するほうが良いんですよね?

A:そうとも限りません。まずは正確に調べる事が大切です。

色々調べられて、相続料などを考えると放棄した方が良いと思っている方が予想以上に多いですね。

勿論それもひとつの方法です。

ただ、その中に大切な資産もある事でしょう、安易に放棄を選択する前に財産整理・借金整理をしましょう。

正確に借金のほうがいくら多いか、その額により放棄以外の方法が色々あります。

 

良く知られているひとつが「限定承認」です。

家・土地など一部だけはどうしても相続したいという場合などに限定承認を行いますが、

限定承認には色々とリスクもあります。

注意しなければならないのは、放棄するにも限定承認するにも3か月以内という期限があります。

お迷いの場合は早めに専門家へのご相談をおススメいたします。

No.:3

相続欠格ってなに??

相続欠格ってなに??

Q:相続欠格ってなに??

A:相続欠格とは相続権を有する相続人が、不正な行為(下記参照)により、

自己の取り分を多くしようとした場合に相続権を剥奪するという制度です。

 

  • 欠格事由は以下の通り、以下が認められると問答無用で相続権の排除となります。
    (1) 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた
    (2) 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった
    (3) 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、またはこれを変更することを妨げた
    (4 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造し、破棄し、または隠匿した

No.:4

どこまでが相続対象?

どこまでが相続対象?

Q:相続対象について

A:

■債権・預貯金等

( 現金、預貯金、小切手、貸金債権、売掛金債権、有価証券株式、出資金、公社債、信託受益権、貸付金債権、売掛金、電話加入権、退職金、生命保険金など)

■無体財産権 ( 特許権、著作権、商標権、意匠権など)

■不動産(土地、家屋、農地・・・)

■不動産に関する権利(借地権、借家権、地上権、永小作権)

■動産 ( 自動車、家具、貴金属、美術品など)

■債務 ( 借入金、損害賠償、税金、住宅ローンの残債務・・・)

■裁判上の地位 (裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任・・・)

 

 

相続の対象は上記のとおりです。

財産には積極財産(不動産、現金、預貯金、株券など)だけではなく、

マイナスの財産も含まれます(借入金、住宅ローン、損害賠償義務など)

 
■以下、民法より抜粋-------------------------------------------------

民法896条(相続の効力)

 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

 但し、「被相続人のみがもつことのできる権利義務(例:生活保護法に基づく保護受

 給権・身元保証人の義務など)は、この限りではない。

 

民法897条(祭祀共用物の承継

 ①系譜・祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭

  祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を

  主宰すべき者があるときは、その者がこれを承継する。

 

 ②前条本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、

  家庭裁判所がこれを定める。

 

民法898条(共同財産ー相続財産の共有)

 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

 

民法899条(共同相続ー権利義務の承継)

 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

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No.:5

負担付贈与とは?

負担付贈与とは?

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。

個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に、贈与税が課税されることになります。


この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。


通常、贈与税では、財産の評価は相続税のときと同様に、相続税評価額(売買時価より安い金額)によります。しかし、不動産が負担付贈与されるときは、財産の価額は売買時価(通常の取引価額)で評価されます。かつては不動産の評価額は、負担付贈与の場合であっても相続税評価額だったので、節税として有効だといわれていたのですが、今では節税対策にはなりません。


なお、債務の弁済を条件に財産を贈与した者については、その負担の価額により譲渡があったものとみなして、所得税法において譲渡所得が課税される点に注意が必要です。

No.:6

相続財産から控除できる債務

相続財産から控除できる債務

相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。

①遺産総額から差し引くことができる債務は以下のものです。

(1)債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。ただし、延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

(2)葬式費用
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

イ.死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

ロ.遺体や遺骨の回送にかかった費用

ハ.葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

ニ.葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

ホ.葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

ただし、以下のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しませんのでご注意ください。

イ.香典返しのためにかかった費用

ロ.墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

ハ.初七日や法事などのためにかかった費用

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