相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。

①遺産総額から差し引くことができる債務は以下のものです。

(1)債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。ただし、延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。

(2)葬式費用
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

イ.死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用

ロ.遺体や遺骨の回送にかかった費用

ハ.葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

ニ.葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

ホ.葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

ただし、以下のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しませんのでご注意ください。

イ.香典返しのためにかかった費用

ロ.墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用

ハ.初七日や法事などのためにかかった費用

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