生前に、遺言を作成いている場合は遺産を誰に相続させるのかを指定することができます。しかし、遺言を作成していない場合で、相続が発生した際、誰が遺産を相続することになるのでしょうか。このような場合を想定し、民法において、「法定相続人」が定められています。法定相続人の対象となる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹などです。(孫や祖父母、甥や姪も含まれます。)

これらの人全員に対して、平等に財産が分けられるのかというと、そうではありません。民法によって相続割合が定められています。この割合を「法定相続分」といいます。以下で、「法定相続分」について詳しく説明します。

~法定相続人となる人物~

配偶者⇒常に相続人となります。

子⇒常に相続人となります。(死亡している場合は孫が対象となります。)

父母⇒子がいない場合に相続人となります。(死亡している場合は祖父母が対象となります。)

兄弟姉妹⇒子・父母がいない場合に相続人となります。(死亡している場合は、甥や姪が対象となります。)


~法定相続分について~

【配偶者だけの場合】

配偶者⇒全額

【配偶者と子の場合】

配偶者⇒1/2

子⇒1/2(子が複数いる場合は、1/2を人数で按分します。)

【配偶者と父母の場合】

配偶者⇒2/3

父母⇒1/3

【配偶者と兄弟姉妹の場合】

配偶者⇒3/4

兄弟姉妹⇒1/4

【配偶者がいない場合】

上記と同様の考え方により、子⇒父母⇒兄弟姉妹の順で、全額が法定相続分となります。

 

財産の分割に関わらず、相続税の算定の際には、法定相続人および法定相続分に関する知識が必須となってきますので、是非とも知っておきたいところですね。

 

業界最低水準 相続サポートの依頼はこちら!無料行っております。
topへ戻る