このたびの東日本大震災により被災した方々に、心よりお見舞い申し上げます。



東日本大震災により、震災特例法が制定され、税制上の緩和がなされています。

相続税においては、震災前に相続等で取得した被災地等にある特定土地等・特定株式等について、相続時の時価ではなく、震災後を基準とした価額を課税価格に算入できることなどが規定されています。

震災後を基準とした価額については、具体的計算方法については現在検討中のことで、今後示される予定です。

特定土地等とは、現在申告期限が延長されている5県(青森、岩手、宮城、福島、茨城)のみではなく、栃木県、千葉県、新潟県の十日町市、中魚沼群津南町、長野県下水内群栄村にある土地又は土地の権利をいいます。

特定株式等とは、上記の地域内に保有する、動産等、不動産の割合が保有資産の3割以上である非上場会社の株式等のことです。


この特例を適用する場合、課税価格の減額だけでなく、相続人全員の相続税の申告期限が平成24年1月11日に延長されることとなります。

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