生前に遺言を作成する場合に、留意しなければならない論点として「遺留分」があります。

 

遺留分とは、特定の相続人に対して最低限度に保証されている、一定割合の遺産のことをいいます。
特定の相続人に関しては、遺言による相続財産が遺留分よりも少ないという場合には、争いが起きかねません。

 

遺留分は、法定相続人のうち配偶者、子、孫、親、祖父母に限定されます。

遺産相続とは異なり、兄弟姉妹には遺留分は認められません。



「遺留分」の割合を示しておきます。

 

【配偶者だけの場合】

配偶者⇒1/2

 

【配偶者と子の場合】

配偶者⇒1/4

子⇒1/4(子が複数いる場合は、1/4を人数で按分します。)

 

【配偶者と父母の場合】

配偶者⇒2/6

父母⇒1/6

 

【配偶者と兄弟姉妹の場合】

配偶者⇒1/2

 

【配偶者がおらず、子だけの場合】

子⇒1/2(子が複数いる場合は、1/2を人数で按分します。)


【配偶者がおらず、父母だけの場合】

父母⇒1/3

 


なお、遺留分は遺留分権利者が権利を主張しなければ、遺留分を取り戻すことは出来ません。

 

争いは避けたい所ですので、遺言を作成する場合にはご注意ください。

 

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