お客様過去事例一部紹介
事前対策 ケース2

養子縁組を活用し、相続人を増やす節税法

事前対策

相続財産は7億円。 すでに奥様が他界されており、相続人は長男と次男のみ Bさんの奥様はすでに
他界されており、法定相続人が少ないという事情をお持ちでした。
法定相続人が少なくなると基礎控除といって課税対象から除外される金額も少なくなってしまう
ので、Bさんはそのことによる税負担増を危惧されていました。

そこで当事務所はご長男の奥様も家族の一員であるということで、
Bさんとご長男の奥様との養子縁組をご提案。

すでに「義理の親子」という関係にあり、事実上の親子と同じような生活をされていたので、
それを節税に活かすというわけです。

7億円ある相続財産に対して、お子様2人だけだと基礎控除額が7,000万円となります。
しかし、そこに「義理の娘」が養子縁組に

よって法定相続人になることで、基礎控除額は1,000万円アップして8,000万円に。

お子様2人だけだと2億2,100万円だった相続税が、
この養子縁組により1億9,700万円になり、2,400万円もの節税となります。

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