- ■2012.07.03
2日に国税庁は12年分の路線価を公表しました。
標準宅地の増減率が平均で前年比2.8%減と4年連続で下落しました。 詳しく見る
Q:相続対象について
A:
■債権・預貯金等
( 現金、預貯金、小切手、貸金債権、売掛金債権、有価証券株式、出資金、公社債、信託受益権、貸付金債権、売掛金、電話加入権、退職金、生命保険金など)
■無体財産権 ( 特許権、著作権、商標権、意匠権など)
■不動産(土地、家屋、農地・・・)
■不動産に関する権利(借地権、借家権、地上権、永小作権)
■動産 ( 自動車、家具、貴金属、美術品など)
■債務 ( 借入金、損害賠償、税金、住宅ローンの残債務・・・)
■裁判上の地位 (裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任・・・)
相続の対象は上記のとおりです。
財産には積極財産(不動産、現金、預貯金、株券など)だけではなく、
マイナスの財産も含まれます(借入金、住宅ローン、損害賠償義務など)
民法896条(相続の効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
但し、「被相続人のみがもつことのできる権利義務(例:生活保護法に基づく保護受
給権・身元保証人の義務など)は、この限りではない。
民法897条(祭祀共用物の承継)
①系譜・祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭
祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を
主宰すべき者があるときは、その者がこれを承継する。
②前条本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所がこれを定める。
民法898条(共同財産ー相続財産の共有)
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
民法899条(共同相続ー権利義務の承継)
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
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