Q:相続対象について

A:

■債権・預貯金等

( 現金、預貯金、小切手、貸金債権、売掛金債権、有価証券株式、出資金、公社債、信託受益権、貸付金債権、売掛金、電話加入権、退職金、生命保険金など)

■無体財産権 ( 特許権、著作権、商標権、意匠権など)

■不動産(土地、家屋、農地・・・)

■不動産に関する権利(借地権、借家権、地上権、永小作権)

■動産 ( 自動車、家具、貴金属、美術品など)

■債務 ( 借入金、損害賠償、税金、住宅ローンの残債務・・・)

■裁判上の地位 (裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任・・・)

 

 

相続の対象は上記のとおりです。

財産には積極財産(不動産、現金、預貯金、株券など)だけではなく、

マイナスの財産も含まれます(借入金、住宅ローン、損害賠償義務など)

 
■以下、民法より抜粋-------------------------------------------------

民法896条(相続の効力)

 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

 但し、「被相続人のみがもつことのできる権利義務(例:生活保護法に基づく保護受

 給権・身元保証人の義務など)は、この限りではない。

 

民法897条(祭祀共用物の承継

 ①系譜・祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭

  祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を

  主宰すべき者があるときは、その者がこれを承継する。

 

 ②前条本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、

  家庭裁判所がこれを定める。

 

民法898条(共同財産ー相続財産の共有)

 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

 

民法899条(共同相続ー権利義務の承継)

 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

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