負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。

個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に、贈与税が課税されることになります。


この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。


通常、贈与税では、財産の評価は相続税のときと同様に、相続税評価額(売買時価より安い金額)によります。しかし、不動産が負担付贈与されるときは、財産の価額は売買時価(通常の取引価額)で評価されます。かつては不動産の評価額は、負担付贈与の場合であっても相続税評価額だったので、節税として有効だといわれていたのですが、今では節税対策にはなりません。


なお、債務の弁済を条件に財産を贈与した者については、その負担の価額により譲渡があったものとみなして、所得税法において譲渡所得が課税される点に注意が必要です。

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